美白商品は人気があって売れるけど・・・
こんにちは(^O^)/美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
弊社に仕事を依頼してくださるのは、異業種からの新規参入企業様が多いのですが、もちろん、美容事業運営企業様もあります。
異業種からの新規参入企業様はまず、美容事業を運営するにあたっての、業界のルールとかからお教えすることが多いです。
しょうがないですよね、美容に携わっていない方が美容事業で何が大事かを知らなくっても当たり前と、最近は感じています。
ところがですね、最近は、以前、美容事業に携わっていたという方や、元々大手の美容企業に在籍されていたお偉いさんでも、「知っていて当たり前、知らないと恥」の常識を知らない方とお会いする機会が増えています。
たとえば、どういうことかといいますと・・・
「美白スキンケア」は医薬部外品ではなければ、お肌が白くなる等の効能効果を表現してはいけないということ・・・などです。
化粧品と医薬部外品では販売できるまでのハードルが違います。
化粧品は届け出制ですが、医薬部外品となると許認可制ですから、処方申請して厚労省の許可が出ないと販売することができません。
世界的に美容商品のシェア1位である天下の○&○に定年までお勤めだったという某企業の顧問の方などは、この話をした際に「え?なんで?」という反応でした。
しかも、その企業の社長さんの前で。
社長さんもびっくりですよね。
信頼できると思って雇っている顧問がそんなことを言うとは・・・
すでに美白商品を開発して、販売していたというから、さらに驚きです。
「化粧品で、美白効果をどうして言えないのか!」
そうお怒りになったのですが、私に怒ったってしょうがありません。
そのルールは法律で決められているのですから。
これ、日本市場上陸を目指していたU.S.Aの化粧品会社様からも言われたことありますよ。
外国のメーカーさんは日本のメーカーさんよりもさらにご理解いただけないことでしたね。
商品コンセプトを立てる際には、効果効能を表現するためには何が必要なのかをぜひ、熟考されて臨まれることをお勧めします。
単に「美白商品は売れる」からといって、誰でもおいそれと販売できるとは限りません。
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2016.6.20