弁護士でも景品表示法違反!
こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
本日から新年度開始という企業さんも多いと思います。
気分も一新、気を引き締めて行きたいですね!
アディーレ法律事務所さんは「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」などと期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は計5年近く継続的に実施していたそうです。
消費者庁は昨年2月、こうした宣伝手法は情報の受け手に有利さを錯覚させる景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同様の宣伝をしないようアディーレに措置命令を出したというニュースがありました。
消費者庁 景品表示法関係公表資料はこちらから
法律の専門家である弁護士事務所でもこんなミスを犯すんです。
弊社も2012年秋にコンサルティングしていた美容整体サロンさんのホームページ原稿に景品表示法違反表示が満載でしたので、違反のないよう修正指導をしました。
その美容整体サロンさんは「弁護士の先生が大丈夫だと言っているから、この表記でホームページを作成する。」と私はコンサルティング契約を打ち切られました。
ところが、2013年4月に消費者庁の指導が入り、景品表示違反としてサイトに掲載されて、今は事業を縮小されたと元従業員の方から聞いています。
事業多角化のために進行していた新商品企画等も、この報道を受けた協力会社がすべて打ち切り、事業が成り立たなくなったそうです。
こういうニュースは悲しいですね。
せっかく新規で雇用されたたくさんの優秀なスタッフも解雇され、つらい思いをされたようです。
事業をされる場合、特に広告や広報、ホームページの内容は法律違反しないよう注意が必要です。
●第47回広報勉強会「ネットの特性を意識した効果的なプレスリリースの秘訣」 (残席8名様)
日時:4月20日(木)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)
会場:東京体育館 サブアリーナ 第三会議室
https://www.beauty-labo.jp/article/14807034.html
●九州復興支援キャンペーン
DVDの40%Off特別価格販売を実施!
「規制に負けない!インターネット広告表現」
https://www.beauty-labo.jp/category/1866399.html
美容事業のご相談は美容事業経営コンサルタント ビューティラボへ
メルマガ「あなたもできる!美容事業」登録はこちらから
google+は新聞折込チラシ研究
facebookページをはじめました!
Twitterは@beautylabojp
経営コンサルタント探しの経営堂へ
社員研修・セミナー講師探しの研修堂へ
講演.comの講師に登録しています。
講師.comの講師に登録しています。