景品表示法違反って何?
こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
事業を営む場合、忘れてはいけないのが「法律違反をしない」ことです。
その法律は業界によってはその業界独特の法律がありますが、どの事業者様も気を付けなければいけないのが「景品表示法」です。
さて、景品表示法って、名前は聞いたことがあっても、具体的に何を取り締まっているのか、いまいちあいまいな方も多いと思います。
下記に消費者庁ホームページより説明を転記します。
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景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。
ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
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商品が粗悪なので、過大な景品でお客さんを釣ろうというなら罰則されてもしょうがないと思いますが、どんなに良い事業サービスであっても、過大すぎる景品をつけていたら法律違反とされます。
大盤振る舞いの好きな社長さん、ぜひ、ご注意を!
また、表示違反は大きく2つに分けられます。
【優良誤認】と【有利誤認】です。
【優良誤認】の例『たったの2週間で−10キログラムを実現!?』などと表記していたが、合理的な根拠のあるものとは認められなかった。
【有利誤認】の例『モニター特別価格80%OFF』と商品の値引きを強調。しかし、当該事業者は『定価』とされる価格で販売した事実はなかったら不適切表現にあたる。
その他いろいろと表示違反事例がありますが、企業様が違反で措置命令を受ける場合、知っててやっているのは少なく、ほとんど知らずにやっています。
知らずにやってしまって措置命令を受けると、事業が立ちいかなくなることが多いので、事前の注意が必要です。
過去のクライアント様で、私が注意したにも関わらず、実行して、消費者庁から措置命令を受け、そのまま事業がシュリンクしてしまった実例があります。
そうなってしまう前に違反しない表示方法を知っておいて欲しいです。
●第48回広報勉強会「景品表示法に違反しない魅力的な表現方法」 (残席9名様)
日時:5月26日(金)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)
会場:東京体育館 サブアリーナ 第四会議室
https://www.beauty-labo.jp/article/14807034.html
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