店頭POPに景品表示法違反の措置命令!
こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
驚きました!
資本金1200万円の地方の小さな布団屋さんの店頭POPの景品表示法違反事例です。
「割引札」と称する店頭ポップに、「割引札」欄記載のとおり記載し、ポップ又はバーコードと割引札を併せて掲示することにより、あたかも、「表示価格(税込、単位:円)」欄記載の価格は、対象商品の「店舗」欄記載の店舗における通常の販売価格であり、当該価格から割り引いて販売するかのように表示していた。
実際は、 対象商品の「表示価格(税込、単位:円)」欄記載の価格は、株式会社〇〇商店が任意に設定したものであって、「店舗」欄記載の 店舗において販売された実績のないものであった。・・・というものです。
こんなものまで措置命令が出ているとなると、全国で摘発される事例は山ほどあると思います。
小さな小売店の店頭までパトロールしているんですね〜!
注意したいものです。
詳細はここをご覧ください。
●第48回広報勉強会「景品表示法に違反しない魅力的な表現方法」 (残席9名様)
日時:5月26日(金)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)
会場:東京体育館 サブアリーナ 第四会議室
https://www.beauty-labo.jp/article/14807034.html
●九州復興支援キャンペーン
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「規制に負けない!インターネット広告表現」
https://www.beauty-labo.jp/category/1866399.html
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