弊社HPにサプリメントを輸入したいという方から、「お店で販売したいが、法的に問題があるかどうか」という質問がありました。他にもその疑問をお持ちの方もおられると思いますので、弊社からの回答を下記に記しておきますね。

食品として輸入する場合には、食品衛生法に基づく手続きが必要です。

●食品衛生法関係

食品衛生法に基づき厚生労働大臣所轄の検疫所に「食品等輸入届出書」と関係書類を添付して届け出る必要があります検疫所では検査を行い、届出書の写しに検査不要の場合には「届出済」、検査実施後合格した場合には「衛生検査実施、合格」の印が押されて返却されますので、通関時に税関に提出します。


●製造販売業の許可・品目の承認等

許可申請は、輸入販売しようとする事業所の総括製造販売責任者の所在する事務所の所在地を所轄する都道府県薬務主管課を経由して、都道府県知事に対し、許可申請書、登記簿謄本、申請者が精神障害者などではない旨に関する医師の診断書、組織図、総括製造販売責任者の資格を証する書類、品質管理および製造販売後の安全管理に係わる体制に関する書類などを添付して提出します。


●表示

薬事法に基づき、直接の容器・直接の被包に、製造販売業者名、名称、製造番号または製造記号など、薬事法に基づく必要表示事項を記載すること、および虚偽または誤解を招くおそれのある表示をしてはならないこと等が定められています。


●輸入通関関係

「輸入(納税)申告書」に上記で取得した関係書類、インボイス、B/L、保険明細書等の書類を添付して税関へ提出します。


●その他の留意事項

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等を禁止しています。


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