ちょい悪オヤジ向けファッション誌「レオン」に掲載!

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


またまた、広報勉強会参加企業様がメディアに取材掲載されました!


あのちょい悪オヤジ向けファッション雑誌「レオン」2019年1月号のP262です。


レオンとのコラボ製品としてリボーンウォレットの“空-SORA”が掲載されました。


おめでとうございます♪


弊社のホームページでも紹介させていただきましたが、書店で「レオン」を立ち読みしてみてくださいね!

262ページですよ。

レオン ジローラモさん リボーン様掲載 500.jpg


ジローラモさん、エキゾチックレザーの長財布がめっちゃお似合いです(^^)/

広報勉強会および広報セミナー参加者様の取材掲載実績はこちらです↓

https://www.beauty-labo.jp/article/15740571.html

第67回広報勉強会「メディアが取材したい広報企画とは?

日時:12月20日(木)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 12月18日(火) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16039916.html

美容事業経営ご相談はこちらで受け付けておりますので、お気軽にお問合せください↓https://www.beauty-labo.jp/category/1174440.html

2018.11.28

不動産関連会社様も薬機法チェックを要望

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


先週、広報勉強会を開催してからちょうど1週間経ちます。


勉強会終了後に参加者様から、次々と薬機法チェックのご依頼が来ています。


以下、参加者様からの文です。


「セミナーを受けて、WEBを見直したことろきちんとチェックしなければならないと気付かされました。
実は、サイトの立上げをした社員はすでに退職していてその際にチェックしてはいないと思われます。
薬事法をチェックしてくれる会社を教えて頂くことはできますでしょうか?」



弊社ビューティラボでは薬機法のチェックも、講演会も承ります。

私、景品表示法チェックの必要性がほぼ全事業社様にあてはまると思って開催したのですが、まさか、薬機法のニーズがあるとは思っていませんでしたよ。


事情を詳しく聞くと、確かに生業のサービス内容に関係していました。


医薬品、化粧品、食品事業でないと、薬機法なんて関係ないと思いますよね。


でも、事業サービス説明に医薬的効果を文言として書いては違反になるのです。

医薬的効果って何?

たとえば、
「アロマテラピー効果」・・・とかですね。

アロマテラピー500.jpg


「その〇〇コンドミアムに滞在することにより、アロマテラピー効果が得られます」なんて書いちゃったら、えらいこっちゃです☆


そもそも、それが医薬的文言ということも認識されていないと思います。


まずは、医薬品でないのに言ってはいけないことは何なのかを知っておくことが大切ですね。

消費者庁や厚生労働省のパトロールで摘発される前にチェックした方がいいですよ。


ご相談はこちらで受け付けておりますので、お気軽にお問合せください↓
https://www.beauty-labo.jp/category/1174440.html

第67回広報勉強会「メディアが取材したい広報企画とは?

日時:12月20日(木)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 12月18日(火) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16039916.html

2018.11.28

連休前の郵送は要注意☆

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


一般的には、今日は3連休の真ん中日。


皆さんはどうお過ごしでしょうか?


連休があると、その前後に仕事のしわ寄せが来て、たいへんじゃないですか?


特に締め切りのある仕事は・・・


30年くらい前、私が広報を兼任で担当した時のこと。


当時から、ひと月に1回、ニュースリリースを配信していました。


その配送予定日の近辺になると、連休前に前倒しで配送すればいいか、連休明けに配送すればいいか、いろいろと悩みますよね?


土日祝に事件でも起きない限り、月曜日は週明けでいろんなニュースが飛び交うだろうからと、連休時には前倒しで配送するのが常でした。


だから、ギリギリ連休2日前には郵便局へニュースリリースを700通、局の業務が終わる前に滑り込んで納品していました。


当時は会社が麹町郵便局の近くだったのですが、営業の人に営業車を出してもらう手配とか、パートの先輩に前倒しで残業を依頼するとか・・・


局では料金別納郵便のハンコを借りて、みんなで手でコンコン打印していた気がします(笑)


会社の他部署まで総動員してご協力をお願いしていました。

麹町郵便局は千代田区だったせいか、夜8時に送って、島でなければ、全国次の日に着いたのです。


その記憶があるのですが、今は事情が違うようです。


私事ではありますが、書道の締め切りが今月24日で、その前に先生のところに22日に届けたかったのですが、自宅の郵便局の本局の締め切りが夜7時だったので、21日の6時に作品を持って行きました。


そしたら、当日便の締め切りは17時で終わっていて、速達でないと来週出しになると!


速達料金120円と定形外料金280円の切手を買ったら、到着が2日後の23日祝日になると言われ、取り消しをお願いしましたが、消印を押してしまったので、返金されなかったんですよ。


それでも、次の日に届けるために、そのままクロネコヤマトさんに持って行って次の日便に間に合わせましたが。


ヤマトさんが「郵送しないのに、切手代、返金してくれないんですか?強気ですね、日本郵便さんは!」って!


そうですよ!日本郵便とヤマトさんの合計送料が859円!!!


予定の4倍!


宅急便より高い☆

郵便 返金なし500.jpg


これ、1通だったからいいですけど、広報のニュースリリースとか、通販だったら、たまったものじゃないですね。


気を付けないといけませんね、連休前の郵送は☆


でも、今、ニュースリリースは郵送だけでなく、いろんな手法で送れるので、良い時代になりました♪

第67回広報勉強会「メディアが取材したい広報企画とは?

日時:12月20日(木)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 12月18日(火) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16039916.html

2018.11.24

5つのメディアに広報イベント記事掲載〜(^^)/

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


今日から3連休の方も多いと思います。


会社員だった時代には、当たり前お休みをしていましたが、コンサルタントをやっていると日曜祭日関係なく、ご相談が来ます。


基本的には土日祝日はお休みなのですが、土日祭日しか相談できないという方も多くいらっしゃるので、そういう方には休日でも、対応させていただいています。


電話は通じませんが、緊急を要したご相談はお問合せフォームにお問合せください。
https://www.beauty-labo.jp/category/1174440.html

さてさて、私が所属している一般社団法人 起業支援ネットワークNICeでは年に1回ビジネスコンテストを開催しています。https://www.nice.or.jp/


その第6回目NICeなビジネスプランコンテストを12月8日(土)に開催されます。https://www.nice.or.jp/archives/43462

そのイベント告知記事が5つのメディアに掲載されましたので、お知らせいたします。

■朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/area/event/detail/10321853.html

201811 NICe 朝日新聞DIGITAL500.jpg
201811 NICe Yahoo!ロコ500.jpg
201811 NICeニコンすぽっとサーチ500.jpg

■パナソニック おでかけ旅ガイド

http://odekake-strada.panasonic.jp/search/detail.php?dest=event_10321853

201811 NICe おでかけ旅ガイド500.jpg

■大東建託 進化する暮らし

https://dk-kurashi.com/events/10321853

201811 NICe 大東建託 進化する暮らし500.jpg


掲載、おめでとうございます!


もちろん、私はお手伝いしていませんよ。


一般社団法人 起業支援ネットワークNICeの広報担当様が、独自でイベント掲載サイトに掲載されたのです。


もちろん、無料で情報掲載されるサイトは他にもたくさんあります。


サイトごとに読者に相性の良い情報をピックアップしているんですね。


広報勉強会にご参加いただけると、そのような情報を月ごとにテーマを変えて、情報提供しています。


ご興味があれば、ぜひ、ご参加くださいませ。

次回の開催は12月20日(木)です。

https://www.beauty-labo.jp/article/16039916.html

12月の年末にPR情報の企画をして、年明けすぐのメディア掲載を目指しましょう!

2018.11.23

11月度広報勉強会を開催しました。

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。

201811広報勉強会2 500.jpg


今回の広報勉強会は「注意すべき景品表示法と不当表示」がテーマでした。


違法な表示を公開して摘発された事例と違法な文言を違法じゃない言い方に変える方法もいくつかご紹介しました。


実際に措置命令が下った実例を消費者庁や東京都庁のホームページを見て、すぐに自社のホームページを確認しに帰りたくなった参加者様がたくさんいらっしゃいました☆


2年先まで予約いっぱいだったゴッドハンドの先生が行方知れずになってしまった理由もお伝えしました。


今は小さな企業もパトロールされているので、注意が必要ですね。


内容や事例も多く、欲張ったので、少し、時間が足りない感じでした。


ご希望があれば、もっと詳しい続編も企画したいと思います。


次回の広報勉強会は12月20日(木)

https://www.beauty-labo.jp/article/16039916.html


詳しくは明日、お知らせいたします。

201811大井町イルミネーション400.jpg

大井町はイルミネーションがきれいでした♪

2018.11.22

販路開拓会議

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。

リキュールとスパークリングウォーター400.jpg


福島県の6次化事業社様の案件を元ビール会社勤務女性の友人たちと軽く会議。


お酒の業界のことをいろいろとご指導いただきました。


また、個人でお酒を販売している事業者様の事例も。


いろいろと楽しい展開ができそうです。


私単体では、紀尾井町の老舗ホテルNしか販路がなかったのですが。


案件事業社様は独自で様々なプロモーションを仕掛けていらっしゃいました。


それもすごいと思いましたが、どれも一人でやっていたら疲れてしまいます。


このように楽しい案件は、チームを組んでやると進捗が早いですね♪



ダマスクローズ リキュール500.jpg


パッケージ、同梱販促物、ホームページ、チラシの違反表示には、くれぐれもご注意を!

第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示

日時:11月20日(火)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 11月19日(月) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.18

福島県の地域産業6次化支援

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。

山ぶどうの丘500.jpg


一昨日前泊をして、昨日、事業社様を訪問いたしました。


今月、福島は2回目です。


1(次産業)×2(次産業)×3(次産業)=6という意味で、6次産業(ろくじさんぎょう)とは、農業や水産業などの第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開している経営形態を表します。


たとえば、何かの果物を生産している農家が、その果物に傷がついていたら、そのままでは売れないので、ジュースに加工して、瓶詰パッケージをつけて販売する・・・という流れになります。


そうすると、傷ついた果物が捨てずに済んで、余計なコストがかからずに商品に付加価値もついて、利益をもたらすのでとても意義あることですよね。


今回のご相談は6次化で、OEM生産を外注している事業社様でした。


地域に名産がないので、名産を作って、地域活性に貢献したいという志の高い事業社様でした。


すばらしい心意気ですよね!


OEM生産したのだけれど、商品の販路がわからないということで、ご相談されました。


案件商品は、免許がないと売れない商品で、販売先に免許がないと納品できないため、販売ルートは自然と絞り込まれます。


販路開拓は弊社の得意な分野です。


目いっぱいご支援させていただきます。

第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示

日時:11月20日(火)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 11月19日(月) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.17

広報の基礎は社内体制

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


とてもお忙しい企業様で、販路開拓と広報の経営支援を依頼されています。


忙しいから、全部丸投げしたいとのことですが、それ、ダメダメですよ。


まず、メールでご連絡した事に対して、返事もない・・・メールを見たのか、見ていないのかの確認もできません。


会社に電話しても、従業員さんがご担当様に取り次がない・・・拒否されているの?


担当様の携帯電話に電話してもつながらない・・・伝言残しても、なしのつぶて☆


今日、2週間ぶりに連絡が取れて、確認しましたら、従業員さんからの伝言はなかったとのこと!


これ、取材記者に同様に対応したら、二度と取材の申し込みは来ません。


広報の基本は、まず、社内体制を整えることです。


外部が頑張っても、これでは時間とお金の無駄になります。

20181114新幹線500.jpg



明日、バラのリキュールを生産している事業者様のところへ朝一に行くため、夜移動です。


どんな商品か楽しみです(^^)/

第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示

日時:11月20日(火)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 11月19日(月) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.14

医薬用語なのに、違反にならない表記の仕方

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。

ガーデンハックルベリー実500.jpg


これ、何に見えますか?


先日、福島県国見市の道の駅で見つけて美味しそうだったので買ってきたのですが。


一粒食べたら、あの味を期待していたのに全然甘くないのです(´-`).。oO


そう!ブルーベリーかと思ったのに、ガーデンハックルベリー。


初めて知ったのですが、ナス科の野菜だそうで。


確かにナスの食感です。


アントシアニンがブルーベリーの4倍とか!

ガーデンハックルベリー4002.jpg


ジャムのレシピが入っていたので、ジャムを作ったのですが、このレシピの作り方が秀逸です。


アントシアニンの効果で、「毛細血管活性化」があるそうなんです。


「毛細血管活性化」は医薬用語なので、通常の食品の説明には使えません。


でも、このレシピの文言は、違法にならない表記の仕方をしています。


上手です(^^)/


なぜ、食品の説明に医薬用語を表記しているのに、違反にならないのか?


これ、美容事業会社が良く使う手です。


どうすれば、違反にならずに効果表現ができるのかは、様々な業種の事業社様の悩みの種ですよね。

次回の広報勉強会では、メディアに掲載されやすくなるように、景品表示法と不当表示についてお伝えします。


第66回広報勉強会

【テーマ】注意すべき景品表示法と不当表示

【日時】11月20日(火)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)

【会場】きゅりあん(品川区立総合区民会館)  【定員】10名 

【参加費】1名様 3,000円(事前にお振込いただきます)

内300円は東北復興支援として、一般社団法人起業支援ネットワークNICeを通して寄付させていただきます。https://www.nice.or.jp/

【 お申込み〆切り】11月19日(月) 

参加希望が定員になりましたら、事前に〆切らせていただきます。 

詳細・お申込みは↓

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.13

その販促物の文言、大丈夫?

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


立冬も過ぎ、年末商戦の準備でお忙しいことと思います。


御社で使っている販促は広告ですか?

それとも、ホームページ?

店頭POP?

プロモーション?


自社商品やサービスを告知する際に、なるべくお客様の心に響く、インパクトのある文言を使いたいですよね?


ところが、たとえ正しい内容でも、ホームページやチラシ、パッケージに法律違反になる文言を表記すると、消費者庁や行政のパトロール等で指導を受け、事業存続を左右することにもなりかねません。


たとえば

「世界初」

「最高」

「安心」

「アロマテラピー」

「アーユルベーダ」など

いずれも一般的には違反表示になります。 

事実、2年先まで予約がいっぱいだったのに、景品表示法違反表示をホームページに掲載してしまって、消費者庁から措置命令が出て、行方知れずになってしまったゴッドハンドの先生もいます。

悪意で法律違反しているのではなく、違反を知らずに、その文言を使用している方が多いです。


また、メディアも、記事に違反表示があると同じように罰せられるため、記事内容は法務部がしっかりとチェックして、違反表示のある情報は取り上げないように注意を払っています。


次回の広報勉強会では、メディアに掲載されやすくなるように、景品表示法と不当表示についてお伝えします。


第66回広報勉強会

【テーマ】注意すべき景品表示法と不当表示

【対象者】商品や会社の知名度とブランド力をつけたい経営者

【日時】11月20日(火)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)

【会場】きゅりあん(品川区立総合区民会館) 

【定員】10名  

【参加費】1名様 3,000円(事前にお振込いただきます)

内300円は東北復興支援として、一般社団法人起業支援ネットワークNICeを通して寄付させていただきます。https://www.nice.or.jp/


【 お申込み〆切り】11月19日(月) 

参加希望が定員になりましたら、事前に〆切らせていただきます。 

詳細・お申込みは↓

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.12

11月10日は「いい頭皮の日」!

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


弊社主催広報勉強会に毎月ご参加いただいている(株)大場様からの情報です。http://scalp.jp/


OHBA 代表 大場隆吉様がTVに出演されます。

おしえてもらう前と後500.jpg


番組は11月13日(火) 午後8時〜TBSテレビ 滝川クリステルさん、博多華丸大吉さん司会の「教えてもらう前と後」


正しいシャンプーの仕方や触れ方を分かり易く解説されるそうです。


乾燥する冬の頭皮や髪のお役立ち情報ですね!


ぜひ、ご覧くださいませ(^O^)/


本日11月10日は「いい頭皮の日」だそうですよ♪

第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示

日時:11月20日(火)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 11月19日(月) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.10

店頭POPで景品表示法 措置命令

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


昨日10月7日に発令された景品表示法の措置命令は対象が店頭POPでした。

はなの舞 POP500.jpg


措置命令を受けたのは居酒屋「はなの舞」「花の舞」「さかなや道場」で有名な企業です。

POPには「水揚げされた魚が届くのが一般のお店には2日かかるが、この企業のお店には当日届く」という説明が書いてありました。


それが事実と違うという理由での措置命令です。


POPが設置していた店舗リストまで掲載されています。


詳細はこちらです↓

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181107_0001.pdf

店頭POPを刺される事例は近年増えています。

細かいところまでパトロールしているとしか思えません。

商品の修正は商品を自社回収したり、ラベル等印刷を全部修正印刷するなど、お金がかかるけど、POP交換はお金がかからないと「POPは注意されたら、修正したものを張り替えればいいや」的な安易な考えで、違法表示される場合が多いです。

POPを修正するのにお金はかからなくても、こんな風に消費者庁のHPに掲載されてしまったら、お客様からも協力会社からも信用を失ってしまいます。

たとえPOPでも、違反表示をしないように注意が必要です。

第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示

日時:11月20日(火)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 11月19日(月) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.8

古巣で販路開拓支援

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。

201811キスミーディスプレイ500.jpg


初めて就職した化粧品会社へ販路開拓の支援にご協力いただくために伺いました。


江戸時代から約300年続く老舗企業ですが、古い伝統を保ちながら、新しい取り組みもされています。


建物や住所は変わったものの、ここは私の原点で古巣です。


新入社員入社時に表紙に写真を掲載された当時の社内報を見せてくれて、めちゃめちゃ懐かしかったです。


私、入社2週間目に、ピンクのゴリラの着ぐるみに入ってイベントに参加したんですよ♪


恥ずかしいので、その社内報の写真アップはなしです☆


中小企業様の販路開拓支援に関しては、とても熱心に話を聞いていただき、貴重なご意見をいただきました。


やはり、古巣は他企業様とは違い、心地良いです。


中小企業の支援にご対応いただき、ありがとうございました。


第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示

日時:11月20日(火)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 11月19日(月) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.7

総論でコンサル?

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


某行政の経営支援団体でのコンサルティング派遣を受けた企業様から本日聞いた話です。

講師.jpg


弊社が来週ご支援させていただく予定の企業様なのですが、どういうご相談の仕方をされたのかわかりませんが、その時の相談の回答は「総論でしかなかった」とのことです。


どういう意味?


具体的な相談があって、そのものスバリの解決法を求められたら、いくつか可能性のあることをアドバイスしますよ、普通。


でも、具体的な質問がなければ、一般的な内容でしか回答はないでしょうね。


それともなければ、具体的な実務をやった経験がないエセコンサルか?


私がそのコンサルタントを知っているわけではないので、判断できませんが。


また、やってはいけないこと、やるべきことなど、業界の常識をお伝えすることもあります。


一番使えない情報が「インターネット」に掲載しているモノですね。


弊社も肝心なことは絶対に掲載していませんもの。


時代が変わると良いものも次々と新しく出てくるので、昔の情報が陳腐化するからという理由もありますが。


プレゼンテーションの上手なコンサルタントはWEBから拾ってきた情報をさも最新で斬新なことのように素敵なPPTにして見せてくれますが、「それはないでしょう?」というものを見せられたこともあります。


そういう実務を知らないのに、プレゼンテーションがきれいな仕上がりのPPTに騙されている事業者様を多くお見掛けします。


利益にならないような、やっちゃいけないようなことをやらされていたのを見たこともあります。


業界のことを知らないのだから「コンサルタント」という肩書を信用してしまうのだと思います。


「気を付けて」と言われても気を付けようがありませんね。


弊社は過去34年の実績で失敗した事例もあるし、成功した事例もあります。


そんな実務経験から参考になることをお伝えしています。

第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示

日時:11月20日(火)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 11月19日(月) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.5

景品表示法違反で、経営が立ちいかなくなった美容整体サロン

こんにちは(^O^)/美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


知的財産権×商品企画 切り離せない理由(ワケ)
第11章 「景品表示法違反で、経営が立ちいかなくなった美容整体サロン」がアップされました。https://www.e-expo.net/consulting/11.html



知的財産権×商品開発 第11章500.jpg



そのサロン様は、景品表示法違反を犯す前までは、順調な経営状態でした。


それが、景品表示法違反になる文言は何かを知らなかったため、経営が立ちいかなくなりました。


お客様や協力会社の信頼を失わない経営にご興味がありましたら、ご一読ください。

第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示

日時:11月20日(火)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 11月19日(月) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.3

伊達市に初めてお邪魔しました(^^)/

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


昨日は初めて伊達市にお邪魔し、コンサルティングをさせていただきました。

吾妻山500.jpg


お天気は良かったのですが、だいぶ冷え込み、吾妻山が初冠雪だったそうです。


事前に事業者様のご相談内容を確認していたのですが、実際に社長さんからご希望を伺えてほっとしました。

お話しを伺う前は「コレを化粧品にして売りたい」と言われたら、どうしよう・・・と思っていました。


なんでも化粧品原料になるわけではなく、法律にのっとっていろいろと手続きを踏まないといけないので、それを聞くと、だいたいの経営者様は意気消沈してしまうのです。


でも、そういうご希望はなかったので、今ある状態で、世の中に拡販する方法をお伝えしました。

つまり、広報と販路開拓の両方ですね!

広報で知名度を上げながら、その商品が拡販できるチャネルに営業を仕掛けるということです。


余談で、様々な商品を過去に生産・販売してきたというお話も伺いました。


失敗話も笑い話になるくらい、前向きな社長さんでした。


今後、何回か、ご相談に伺うことになります。


私のできる限りのご支援をしたいと思います。

第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示

日時:11月20日(火)18:30〜20:30
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2018.11.2

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