明日から10月です。

すっかり秋らしくなり、
すごしやすくなりましたね。

秋冬に新商品を販売する会社さんも多いと思いますが、
新製品の責任表示はもちろん、
パンフレットや店頭POP、
そして、ホームページの文言を
きちんと薬事チェックしていますか?

弊社の元クライアントで
薬事違反の文言だらけのホームページを
作っていた会社さんがありました。

私はサイトアップ前にチェックして
法律に抵触しない文に
修正するよう進言していたのですが、
「顧問弁護士が大丈夫と言っているから」と
修正しないでアップしていました。

ところが、今年の4月、
消費者庁のホームページに
景品表示法に基づく措置命令を行ったと
掲載されてしまいました。
http://www.caa.go.jp/representation/


以下一部引用
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消費者庁は、本日、一般社団法人●●●●協会
(以下「●●●●協会」という。)に対し、
景品表示法第6条の規定に基づき、
措置命令(別添参照)を行いました。
●●●●協会自らが運営するウェブサイトに
おいて行った「●●●●」と称する役務に関する
表示について、景品表示法に違反する行為
(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、
優良誤認に該当)が認められました。

------------------------------------------
引用終了


一度措置命令があるとその概要が
ずーーーっと消費者庁HPに掲載されたままです。
もちろん、会社名・代表者名・住所も掲出されます。
(ここでは伏字にしてあります)

この会社のサービスを検討している消費者が
これを読んだら、どうでしょう?
信用しませんよね?

特に美容関連は広告だけでなく、
クチコミでも情報が流れます。
一度失った信用を取り戻すのはたいへんですし、
取り返しのつかないことです。

転ばぬ先の杖・・・薬事チェックは面倒がらずに
薬事法の専門家にご相談くださいね。
薬事法に詳しい弁護士さんならOKですが、
そうじゃない弁護士さんは要注意ですよ☆

美容関連の広告で、
効果効能をストレートに表現することは難しいです。
それを薬事法に抵触しないで
わかりやすく言い回しを変えて表現する方法があります。

お教えすれば
「なぁ〜んだ、そんなことか」
と納得されると思います。

弊社ビューティラボでも、
低価格で薬事チェックを承っています。
もちろん、言い換えのアドバイス付きで、
親切・丁寧にご指導いたします。

お問い合わせはこちらまでお願いいたします↓
https://www.beauty-labo.jp/category/1174440.html

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【セミナー・勉強会情報】

●10月9日(水)12:30-16:30
薬事法に抵触しない化粧品広告と最新マーケティング戦略セミナー
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広報勉強会「TVパブリシティの打ち方」
https://www.beauty-labo.jp/article/14807034.html

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秋は気候もさわやかで、活動しやすい季節ですが、
食欲も旺盛になって、体重増加の危険性もアップ↑↑↑
ウォーキングなど有酸素運動とともに
腹筋も鍛えて、お腹ポッコリを防ぎたいと思います(^^ゞ

今日は愛知からお客様がお見えになります。
異業種からの美容業界参入です・・・
新しいことに挑戦するのは、ワクワクしますよね!
めいっぱい、経営支援したいと思います!



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2013.9.30

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