不適切表示
こんにちは(^O^)/美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
某SNSで知り合った販促デザイナーさんが、facebookでご自身の作成したパンフレットを掲載していました。
健康器具のパンフレットでした。
もしかして〜? と思いながら拝見しましたら、やっぱり不適切表示が満載です。
不適切表示って???
医薬品でなければ、治療的効果を表示してはいけないんですよ。
たとえば「アンチエイジング」とか「血流促進」とか、医薬品でなければ言ってはいけない文言です。
パンフレットを作ったデザイナーさんには落ち度はありませんが、パンフレットを発注したメーカーが責任を問われます。
消費者庁に摘発されたら、ホームページに会社情報・社長個人情報が掲載され、削除されずに残ります。
そうならないように、文言は専門家にチェックしてもらってから、デザイナーにデザインを発注しましょう!
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2015.6.3