インターネットの虚偽・誇大表示に注意!
こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
前々から、
美容や健康関連事業社様へのご指導やセミナーでは、
パッケージやホームページ、チラシ等広告で、
違反表示をしないように具体的な事例を挙げてお伝えしてきました。
最近では、
6次化事業社様(農業法人)対象のセミナーでも
違反表示についての注意事項を
セミナーのコンテンツに入れています。
ところが、「6次化事業社には関係ないから」と
違反表示部分をレジュメから削除するよう、
セミナー講師派遣会社担当様から指示されることがあります。
これ、6次化事業社様も注意が必要な事項なので、
レジュメから削除しても、当日のプレゼンテーションではお話しさせていただきます。
美容事業社様よりも6次化事業社様の方が、
表示違反について知るチャンスが少なく、知らず知らず、違法な表記をして、
消費者庁より指導が入ることがあるからです。
今月22日に
「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示について、
改善要請等を行いました。」というニュースが 消費者庁より発表されました。
下記に内容を転載しますね。
*****************************
消費者庁は平成 30 年4月から6月までの期間、
インターネットにおける健康食品等の
虚偽・誇大表示の監視を実施しました。
この結果、
インターネットにおいて康食品等を販売している
105 事業者による119 商品の表示について、
健康増進法第 31 条第1項の規定に
違反するおそれのある文言等があったことから、
これらの事業者に対し、
表示の改善を要請するとともに、
当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、
出店するショッピングモール運営事業者に対しても、
表示の適正化について協力を要請しました。
消費者庁では、引き続き、
健康食品等の広告その他の表示に対する
継続的な監視を実施し、
法に基づく適切な措置を講じます。
*****************************
その内容を詳しく見てみると、
下記種目で、虚偽・誇大表示 があったとのことでした。
・生鮮食品(農産物)【2商品】
・加工食品(農産加工品、畜産加工品、水産加工品等)【6商品】
・飲料等(茶、コーヒー及びココア調製品、飲料、酒類)【12 商品】
指導を受けた商品数の中で、
健康食品以外が16%もあります。
虚偽・誇大表示がどういうものか、
または、そうならないための言い換え方を
事前に知っておくことが大事ですね。
ショッピングモール運営事業者も
表示の適正化について知っておかないといけないということですね!
詳細は下記消費者庁HPよりご覧くださいhttp://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/pdf/extravagant_advertisement_180427_0001.pdf
【テーマ】効果が大きい!WEBを使ったニュースリリース配信
【対象者】商品や会社の知名度とブランド力をつけたい経営者
【日時】9月27日(木)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)
【会場】きゅりあん(品川区立総合区民会館) 4F 2グループ室
【定員】10名
【参加費】1名様 3,000円(事前にお振込いただきます)
内300円は東北復興支援として一般社団法人起業支援ネットワークNICeを通して寄付させていただきます。https://www.nice.or.jp/
【 お申込み〆切り】9月25日(火)参加希望が定員になりましたら、事前に〆切らせていただきます。