注意すべき景品表示法と不当表示

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。

20180919中小企業大学校 庭500.jpg


半年間に4回ほど女性創業アドバイザーをさせていただいている独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構) 中小企業大学校 BusiNestで、月に一度開催されている女性起業家向けのふたばの会にて、「注意すべき景品表示法と不当表示」セミナーをさせていただきました。

この内容は、美容事業だけでなく、様々な業界の方にあてはまることです。


ホームページやチラシ、パッケージで書いてはいけない文言を知らない事はたいへんなことと実感していただけたようでした。

消費者庁や行政のパトロール等で指導を受けると、事業存続を左右することにもなりかねないこともお話しさせていただきました。

悪意で法律違反しているのではなく、知らなくて、違反文言を使用してしまうと大変な状態になるので、事前に使ってはいけない文言を知る必要があることに参加者の皆さんは驚いていました。

商工会議所のセミナーと違って、少人数だったので、お茶会のようななごやかな雰囲気で、質問もたくさんいただきました。


言い方の「良い」「悪い」ではなく、法律で決められているので、違反文言は覚えてしまえば難しくはありません。

たくさんの事業社様に知っていただきたいと思います。

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