注意すべき景品表示法と不当表示
こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
次回の広報勉強会のお知らせです。
次回 第66回広報勉強会のテーマは「注意すべき景品表示法と不当表示 」
自社商品やサービスを告知する際に、なるべくお客様の心に響く、インパクトのある文言を使いたいですよね?
ところが、正しい内容でも、ホームページやチラシ、パッケージに法律違反になる文言を表記すると、消費者庁や行政のパトロール等で指導を受け、事業存続を左右することにもなりかねません。
事実、2年先まで予約がいっぱいだったのに、景品表示法違反表示をホームページに掲載してしまって、消費者庁から措置命令が出て、行方知れずになってしまったゴッドハンドの先生もいます。
悪意で法律違反しているのではなく、ほとんどが、違反を知らずに、その文言を使用している方がほとんどです。
また、メディアも、記事に違反表示があると同じように罰せられるため、記事内容は法務部がしっかりとチェックして、違反表示のある情報は取り上げないように注意を払っています。
言い方の「良い」「悪い」ではなく、法律で決められているので、違反文言は覚えてしまえば難しくはありません。
次回の広報勉強会では、メディアに掲載されやすくなるように、景品表示法と不当表示についてお伝えします。
第66回広報勉強会
【テーマ】注意すべき景品表示法と不当表示
【対象者】商品や会社の知名度とブランド力をつけたい経営者
【日時】11月20日(火)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)
【会場】きゅりあん(品川区立総合区民会館)
【定員】10名
【参加費】1名様 3,000円(事前にお振込いただきます)内300円は東北復興支援として一般社団法人起業支援ネットワークNICeを通して寄付させていただきます。https://www.nice.or.jp/
【 お申込み〆切り】11月19日(月) 参加希望が定員になりましたら、事前に〆切らせていただきます。
詳細・お申込みは↓
https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html
2018.10.28