「初回無料」商法 厳罰強化!
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
過去に何度もこのブログでお伝えしてきた困った悪質通販。
「解約したいと思い、4日前から取り扱い先に電話しているが一向につながらない。」などと、関係ない弊社にクレーム電話が多数入電していました。
その都度、「警察か、消費者センターへご相談ください」とお勧めしてきました。
インターネットで「初回無料」や「お試し」などと宣伝し、実際には高額の定期購入契約を結ばせる悪質な通信販売の被害が相次いでいることを受け、ようやく、消費者庁が、特定商取引法を改正し、違反事業者に懲役刑の刑事罰を導入する方向で最終調整しているらしいです。
改正案を守らず、虚偽や紛らわしい表示をしたりして消費者を誤認させた場合、個人に対しては、「3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方」を科す罰則を設けるそうです。
法人の場合、もっと厳しい厳罰なのかも?
悪質通販業者に困っていた消費者の皆さん、良かったです。
そして、不正していない通販事業者様も!
詳細はこちら
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https://www.beauty-labo.jp/article/16352211.html
2021.2.22