化粧品「解約」したのに高額請求 女性ら次々訴えられる

こんにちは(^O^)/美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


これ、怖いですね〜☆

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150811-00000028-asahi-soci

Yahoo!ニュースから転載します。

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 化粧品を買う契約をしたあと、クーリングオフをして解約したはずが、高額な代金の支払いを要求される――。若い女性らが被告となるこうした裁判が東京地裁で相次いでいる。原告は化粧品販売会社から代金支払いを求める権利(債権)を買い取ったとする金融会社。女性らの弁護団は「クーリングオフを免れる悪質で巧妙な仕組みの契約になっている」と指摘する。

 女性らは計784人で、首都圏の20代が中心。1人当たりの請求額は60万円前後が多く、総額は約5億2500万円。訴えているのは東京都内の金融会社2社。

 女性らの弁護団によると、2009〜12年ごろ、女性らは化粧品販売会社の関係者から「化粧品を買えば無料でエステが受けられる。化粧品の代金は自分たちが負担する」と勧誘され、化粧品を分割払いで買う契約を結んだ。数カ月後、「代金を支払えなくなったので解約してほしい」と言われ、紹介された弁護士を通じてクーリングオフの手続きをしたという。

 だが、昨年末以降、化粧品代の債権を販売会社から買い取った金融会社2社が女性らを提訴。弁護団が化粧品の契約書を確認すると、多数の条項が並ぶ中に1カ所、「債権を誰かに譲り渡すことをあらかじめ承諾する」などとあり、譲渡後はクーリングオフができない内容になっていた。

 弁護団の大迫恵美子弁護士は「相当の知識がないとこの条項の意味は分からない。クーリングオフを免れるための脱法行為で契約は無効だ」と主張する。一方、2社の代理人弁護士は「会社の判断でコメントできない」としている。

 784人に対する訴訟に先立ち、2社のうち1社は同様の契約をした別の17人を提訴した。地裁は昨年10月、「エステが無料になるからといって、必要もない数十万円もの化粧品を買うとは考えにくい」と指摘したうえで、無料エステが目的で契約したとする女性らの主張は「信用できない」と判断。契約の成立を認定し、「女性らは債権譲渡を承諾しており、クーリングオフは成立しない」として14人に支払いを命じた。この訴訟は東京高裁で控訴審が続いている。

 女性らの弁護団は「まず少人数で試し、ほぼ認められたので大量提訴に踏み切った」とみる。

クーリングオフの手続きしたが.jpg

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どこの会社か知りたいものですよね!


数年前、高額の化粧品シリーズを売りたいからとコンサルティング依頼されたことがあります。

もともと、1セットで10何万とかする健康食品を電話営業でご老人に売っているという会社でした。

それで味をしめたらしく、次はセット価格でン10万円の化粧品セットを売りたいという意向でした。

電話に出たお客さんには、どんな高額品も絶対に売りつける自信があると豪語し、見た目ヤクザさんのようで、お客さんのQOL向上に貢献するような雰囲気ではありませんでした。

化粧品事業の難しさをお話したら、嫌そうな顔をしていましたっけ。


そもそも売れる化粧品というのは、無理なくリピートできるお手ごろ価格が鉄則です。

そうでなくては、続けて購入してもらえません。

そのあたりが理解できない企業さんは美容事業を長続きさせることはできません。

第27回広報勉強会「バズマーケティングの活用」8月26日(水) 18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)

https://www.beauty-labo.jp/article/14807034.html

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