(1)知的財産権とは

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。

<参照条文>知的財産基本法

第2条  この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他 の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2  この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

(2)知的財産権の種類

知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。

また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。

特許庁HPより
http://www.jpo.go.jp/seido/s_gaiyou/chizai02.htm


自社の知的財産権は、他社に対する優位性を高めるためのツールとなりますが、他社の知的財産権は、自社の事業を制約する要因となります。

他社の知的財産権によるリスクを低減し、自社の知的財産権による優位性を高める戦略が知的財産戦略です。

ビューティラボでは国際特許事務所との提携で、知的財産戦略をお手伝いいたします。

商標とは、商品やサービスの名前やロゴデザインを法律的に独占できる標章のことを言います。会社名や自社ブランディング構築の際に役立ちます。商標は以下のふたつの機能があります。

◆商品名独占権 商品商標
◆サービス名独占権 役務商標

■商標の機能

商標登録の機能 商標登録していると 商標登録していないと
会社名を独占・継続使用できる ブランディング戦略に役立つ 商号登録だけでは他社も同じネーミングをつけることができるので、他社と差別化できない。もし他社が貴社と同じ会社名を商標登録してしまうと、貴社による貴社名の使用が制限される可能性がある。
(商品を取り扱う場合)商品名を独占・継続使用できる。
(サービス業の場合)サービス名を独占・継続使用できる。
  • (同じ・類似ネーミングがないので)競合他社との差別化された販売促進活動ができる。
  • 貴社独自のブランディング戦略や宣伝広告ができる
  • 顧客に認知がつきやすくなる
  • 品質保証も意味するので顧客から信頼をもたれる
せっかくその商品やサービスが順調に売上を伸ばしてきても、他社が同じ・類似ネーミングの商標登録を受けた場合、貴社はそのネーミングを使えなくなる場合がある。

■事業上の商標登録メリット

貴社と同じまたは似ているネーミングやロゴを使っている競合他社を すべて排除できるので事業上の商標の役割とは 「独占的に使える販売促進ツール」 と言えます。あなたの会社やお店のオンリーワンブランディング力を 最大源に活かすことができます!

顧客への商品やサービスの認知アップ

よく折込広告など似通っているチラシを目にし、 いざ店頭で商品を見ると「どれだったかな」なんて経験があります。 商標戦略をしておけば、自社ブランドネーミングと似ている名前を排除して 独自性あるブランド名やロゴを活かし、 広告宣伝しても他社と差別化でき、顧客への認知がアップします。

Rマークで顧客からの信頼度アップ。競合他社の模倣も防止

Rマークや商標登録番号をつけておくことで、 顧客による商品への信頼度が高まります。 また競合他社はマネをしてはいけないという意識をもちます。

ネット検索で優位に立てる

チラシや友人からの気になった情報はまずネットで検索する時代です。 キーワード検索する際にはやはり商品名やブランドネーミングです。同一や類似名の競合他社を排除しておけば、 検索時に間違って他社のサイトをクリックする可能性は低く、 御社のサイトがクリックされる可能性が高くなります。

そして

顧客の購買喚起から行動へ

情報を入手し、ネットなどで理解が深まれば、購買行動まであと一歩。商標ブランディング戦略をしっかりすれば、店頭に行っても、貴社の商品が選ばれる可能性が高くなります!

■特許権とは

特許権とは、技術上の発明をした者が、発明の公開の代償として、一定の期間一定の条件の下で、発明を独占的に実施できる権利です。

■特許を受けることができる発明とは

  • 特許法上の発明=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの
  • 産業上利用可能な発明
  • 新規性のある発明
  • 容易に考えだすことのできない発明
  • 先に出願されていない発明

■特許の機能

特許登録の機能 特許登録していると 特許登録していないと
財産権
  • 特許権を譲渡しての収益
  • 特許権の実施許諾によるロイヤリティ収入
  • 特許権を担保にした資金の貸入れ
財産権として保護されません。
独占排他権
  • 差止請求権:侵害行為を止めさせることができます。
  • 損害賠償請求権:侵害行為により受けた損害の賠償を請求できます。
  • 不当利得返還請求権:侵害によって第三者が不当な利得を得ているときは、その返還を請求できます。
  • 信用回復措置請求権:侵害行為によって特許権者の信用が傷つけられたとき、その信用を回復する為の措置を講ずることを求めることができます。
独占排他権を主張できないだけでなく、他社に特許を権利化された場合には、事業化等が制限される可能性があります。

■事業上の特許登録メリット

事業上の特許の役割は企業価値を上げる貴重な財産と言えます。

ライセンス事業ができる

特許権を譲渡して収益をあげたり、実施権の許諾によるロイヤルティー(実施料)を得ることができます。

事業融資を受けやすくなる

事業融資を受ける際の目安は「その会社の将来的な価値がどこにあるか」が指標となります。特許取得により、将来の事業価値基準がアップし、融資を受けやすくなります。
他

社模倣技術や商品を排除し、収益アップ

他社の模倣技術は排除できるので、価格競争になることを排除し、収益を上げ、競争力のある商品を提供できます。

他社とのビジネスマッチングの際に優位に立てる

自社より大きな企業へ、その技術を売り込む、他社とのアライアンスを締結する際にも特許権を使って、優位体制をキープすることができます。

■意匠とは

意匠とは工業デザインに対し、20年間、一定の条件下で独占できる権利です。物品の形状、物品の一部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合、視覚を通じて美感を起こさせるものをさします。登録後最長3年の期間、秘密意匠という制度もあります。

形状等に特徴があるが、高度な技術の創作ほどではない場合、特許取得は困難です。そのような場合に検討できるのが意匠保護であり、権利化が早い、費用が安い、侵害の発見・立証が容易であるというメリットがあります。

◆意匠を受けることのできるデザインとは

  • 工業上量産できるデザイン
  • 新規性のあるデザイン
  • 容易に考えだすことのできないデザイン(創作性)
  • 先に出願されていないデザイン
  • 先に出願されたデザインの一部と同じ・類似していないデザイン
  • 公益上適したデザイン

以下のようなケースは意匠登録ができません。

  • 公の秩序、善良な風俗を害するおそれのあるもの
    *元首の像、国旗、皇室や王室の紋章等を表したもの、人の道徳感を不当に刺激し、羞恥、嫌悪の念を起こさせるもの等は登録できない。
  • 他人の業務にかかる物品と混同を生ずるおそれがあるもの
    *他人の著名な商標、サービスマーク等を表したものも登録できない
  • 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるもの
    *例えば物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状からなるもの、JIS規格、ISO規格等の標準規格やデファクト・スタンダード等によって定まる形状からなるものも登録できない。

■意匠法規定の意匠の種類

  1. 製品の形状のデザイン
  2. 製品の形状と模様とが結合したデザイン
  3. 物品の形状と色彩が結合したデザイン
  4. 地模様のデザイン

◆その他の意匠の種類
部分意匠
物品の一部分の独創的なデザインを保護

組物の意匠
システムキッチンなどセット物デザインの保護

動的意匠
物品の形状が変化によって機能を有するデザイン

関連意匠
意匠出願後にそのデザインのバリエーションを追加保護。
登録の前日まで出願できる。

■意匠法規定で保護できない意匠

  1. 物品が特定されない抽象的なモチーフ ロゴマーク、キャラクター、タイプフェース
  2. 不動産 建築物など
  3. 無体物 花火など
  4. 固体以外のもの 液体、気体など
  5. 肉眼で見えないもの 粒子など 
  6. 外部から見えないもの 機械の内部構造
  7. 工業上量産できないもの
  • 自然物を意匠の主体に使用したもので量産できないもの
    (フラワーアレンジメント、生け花、盆栽)
  • 純粋美術にあてはまる著作物 (著名絵画)

■事業上の意匠登録のメリット

顧客は商品を選ぶ時、「自分のライフスタイルにマッチするかしら・・・」 と購買行動のきっかけには機能に伴う美的外観が購買意欲を喚起します。事業上の意匠の役割は「外観でその商品価値を上げ、 顧客の購買意欲を喚起できる無形財産」と言えます。今貴社にある商品に独創的デザインを付加し、保護すれば、 それがオンリーワンの財産になります。

デザインでブランディング戦略
独創的で美しいデザインは、視覚により顧客の認知度がアップします。見た目だけで、あの会社のデザインだと理解できることは、同時にその会社のブランドイメージを上げていくことになります。

リピート客の拡大
ひとつのデザインコンセプトで商品のシリーズ展開をした場合、「せっかくだからお揃いで揃えていきたい」という顧客のリピート購入がのぞめます。

ライセンスビジネスの可能性
世の中には独創的で美しいデザインが高い価値を生む商品がたくさんあります。そのデザインを使って、他社商品にそのデザインだけを使わせたりするライセンスビジネスの可能性あります。

■実用新案とは

自然法則を利用した技術的思想の創作考案(アイディア)であって、物品の形状、構造又は組合せの保護をさします。特許権と違い、実体審査をしないで(無審査で)権利化、権利化まで短期間、費用が安いなどのメリットもありますが、無審査であるため権利行使には特許庁による技術評価書提出が要件となったり、保護期間が短いなどのデメリットありますので、権利化したい内容に応じて、特許出願と実用新案登録出願とを選択する必要があります。

◆実用新案権を受けることができる考案(アイディア)とは

  • 物品の形状等に関するもので、自然法則を利用した技術的思想の創作の考案
  • 産業上の発達を目的とした技術の考案
  • 新規性のある考案
  • 当業者が容易に考えだすことのできない考案
  • 先に出願されていない考案

■実用新案権と特許権

権利化したい対象物により、どの権利化が適切かを検討すべきです。

  実用新案権 特許権
権利化の
保護の対象
物品の形状・構造・組み合わせの考案(アイディア)
*アイデイアと言っても量産具体化できる考案
*物の製造方法やプログラム、一定の形状や構造などを有しない医薬、化学物質などは対象にならない
新規性、進歩性、産業上利用可能な技術思想
権利化と
保護の期間
出願から登録約4ヶ月
保護期間は出願から10年
出願から審査請求後30ヶ月
保護期間は出願から20年
権利化登録のための審査方法 形式審査のみで、実際の審査を行わない 審査あり
トラブル時の
効力とは
「実用新案技術評価書」を特許庁に請求して評価書を取得してから権利行使ができる。
*無審査による登録が可能なため、実際に権利を行使するには、審査が必要
権利行使ができる
権利化したい
対象内容の特長
・ライフサイクルの短い考案
・技術の高度さから見て、特許取得が困難な案件
・早く安く保護したい考案
・技術的に高度な案件
・ライフサイクルの長い発明
・模倣などのトラブルの可能性が高い発明
・強力な権利行使をしていきたい発明
特許事務所に依頼しない場合の費用
出願14,000円
登録(1〜3年)約10,000円
出願16,000円
審査請求料約200,000円
登録(1〜3年)約10,000円

■外国特許(意匠・実用新案)

外国進出時に商標や特許など知的財産の保護ができていないと、下記のような業務上のリスクがあります。

(1)その商標が突然使えなくなる
海外に輸出した商品が、他社の商標権を侵害しており、海外市場に出せない。

(2)市場優位性を失う
同一・類似の商標を使用した模倣品を排除することができない。

(3)イニシアティブを失う
外国パートナーが勝手に商標権を取得してしまい、そこを通してしか商品を販売できない。

貿易.jpg

etc・・・ 

ビューティラボは、国際特許事務所との提携により、知的財産戦略支援を行っています。

・中国・インドをはじめとしたアジア圏、米国、欧州、ロシアなどの外国特許出願をします。

「知的財産戦略」について、見積依頼・ご質問・ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

会社様によって問題点や解決策がそれぞれ型にはまった内容ではないと思われますので、詳しくお話を伺ってからきちんと対応させていただきます。

経営のお悩み相談なども承っておりますので、特に形式にとらわれず、ご自由にご記入いただければと思います。

尚、返信は2日以内にするよう努力しておりますが、土日祝はお休みさせていただきますので、その場合の返信はお休み明けとさせていただきます。特にご回答をお急ぎのときはお手数ですが、その旨をご記入くださいませ。

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『美容ビジネスで成功するブランド名<商標>は?』

販売チャネル別戦略が売れる商品をつくる秘訣 を解説したDVDを販売しております。

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『販売チャネル別戦略が売れる商品をつくる秘訣』セミナー

終了しました!

化粧品や健康食品を製造または販売する時に「知的財産権」について考えたことはありますか?

「知的財産権」とは、人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物の持つ法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利のことです。

「知的財産権」には「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」「著作権」などがあります。

たとえば、御社の商品が画期的な処方で開発したものなのに、市場で販売したとたんに真似をされ、
多大な広告費で代替的に宣伝をされて、市場を奪われる可能性があります。

そうなると、売上を見込んでいたのに全く売れないという事態に陥る危険性が出てきます。

逆に、知らず知らず、製造特許を持った既存商品の処方とそっくりな商品を販売して、訴えられて、賠償金を請求される恐れもあります。

真似をされてもしても、多大な負担金を科せられる「知的財産権」は、事業を営む際には気を付けなければいけない分野です。

難しいと思われる「知的財産権」について、美容事業専門の経営コンサルタントと「知的財産権」のプロ「模倣防止協会」がタッグを組んでセミナーを開催します。

松下昌弘さん.jpg

模倣防止協会会長
IPP国際特許事務所所長
松下 昌弘

● 早稲田大学大学院 理工学研究科修了
● IPP国際特許事務所 所長
● 企業法務知財協会 会長
● 日本弁理士会、アジア弁理士会 、国際商標協会INTA 会員
● 日本薬科大学 客員教授
● 政策研究大学院大学 講師

<実務経歴>

●企業知財業務のコンサルティング、教育
●特許・意匠・商標・不正競争防止法に関する係争、訴訟
●税関による差止事件
●知財価値評価、調査、契約、発明創出支援

IPP国際特許事務所 http://www.ippjp.com/
模倣防止協会 http://www.mohouboushi.org/

中野啓子.jpg

株式会社ビューティラボ代表
中野 啓子

● 多摩美術大学 美術学部 デザイン科グラフィックデザイン専攻 広告デザイン専修
● アートセンター カレッジ オブ デザイン(U.S.A.)

<実務経歴>

中堅化粧品会社2社に20年、ベンチャー企業2社に2年勤務。パッケージデザイン・商品企画・販促・マーケティング・広報・広告・ホームページ管理運営・お客様相談室・営業企画を歴任。美容業界に34年間在籍。2007年(株)ビューティラボを設立。10年間で経営支援実績企業は約120社。
中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業 登録専門家。

●(公財)東京都中小企業振興公社主催創業支援プログラム「TOKYO起業塾」インキュベート・サポーター。
●ふくしま地域産業6次化イノベーター
●独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中小企業大学校 東京校 ビジネスト 女性創業アドバイザー

株式会社ビューティラボ https://www.beauty-labo.jp/

『販売チャネル別戦略が売れる商品をつくる秘訣』セミナー
【日 時】2018年1月18日(木)13:00- 15:00
【会 場】模倣防止協会・IPP国際特許事務所
      〒141-0031東京都品川西区五反田3-6-20いちご西五反田ビル8F
     TEL : 03-3493-2007  FAX : 03-3493-2008
【費 用】   3,000円
【対 象】 関連の経営者及びご担当者の方
【申込方法】 企業名・ご出席者名・メールアドレスをご記入の上、メールまたはFAXにて、お申し込みいただくか、下記申込フォームに必要事項を入力の上お申込みください。
         E-mail: info@ippjp.com 又は FAX:  03-3493-2008

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03-4405-6165

受付時間:0:00~24:00
定休日:土日祝祭日

◆美容事業専門経営コンサルタント ビューティラボは、化粧品・健康食品・美容機器商品の販売チャネル戦略から商品企画、販促企画、広報、広告、営業企画、販路開拓、顧客サービスまでトータルサポートいたします。

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