店頭POPで景品表示法 措置命令

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。


昨日10月7日に発令された景品表示法の措置命令は対象が店頭POPでした。

はなの舞 POP500.jpg


措置命令を受けたのは居酒屋「はなの舞」「花の舞」「さかなや道場」で有名な企業です。

POPには「水揚げされた魚が届くのが一般のお店には2日かかるが、この企業のお店には当日届く」という説明が書いてありました。


それが事実と違うという理由での措置命令です。


POPが設置していた店舗リストまで掲載されています。


詳細はこちらです↓

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181107_0001.pdf

店頭POPを刺される事例は近年増えています。

細かいところまでパトロールしているとしか思えません。

商品の修正は商品を自社回収したり、ラベル等印刷を全部修正印刷するなど、お金がかかるけど、POP交換はお金がかからないと「POPは注意されたら、修正したものを張り替えればいいや」的な安易な考えで、違法表示される場合が多いです。

POPを修正するのにお金はかからなくても、こんな風に消費者庁のHPに掲載されてしまったら、お客様からも協力会社からも信用を失ってしまいます。

たとえPOPでも、違反表示をしないように注意が必要です。

第66回広報勉強会「注意すべき景品表示法と不当表示

日時:11月20日(火)18:30〜20:30
会場:きゅりあん(大井町)
申込締切 11月19日(月) 

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.8

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