医薬用語なのに、違反にならない表記の仕方

こんにちは(^O^)/

美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。

ガーデンハックルベリー実500.jpg


これ、何に見えますか?


先日、福島県国見市の道の駅で見つけて美味しそうだったので買ってきたのですが。


一粒食べたら、あの味を期待していたのに全然甘くないのです(´-`).。oO


そう!ブルーベリーかと思ったのに、ガーデンハックルベリー。


初めて知ったのですが、ナス科の野菜だそうで。


確かにナスの食感です。


アントシアニンがブルーベリーの4倍とか!

ガーデンハックルベリー4002.jpg


ジャムのレシピが入っていたので、ジャムを作ったのですが、このレシピの作り方が秀逸です。


アントシアニンの効果で、「毛細血管活性化」があるそうなんです。


「毛細血管活性化」は医薬用語なので、通常の食品の説明には使えません。


でも、このレシピの文言は、違法にならない表記の仕方をしています。


上手です(^^)/


なぜ、食品の説明に医薬用語を表記しているのに、違反にならないのか?


これ、美容事業会社が良く使う手です。


どうすれば、違反にならずに効果表現ができるのかは、様々な業種の事業社様の悩みの種ですよね。

次回の広報勉強会では、メディアに掲載されやすくなるように、景品表示法と不当表示についてお伝えします。


第66回広報勉強会

【テーマ】注意すべき景品表示法と不当表示

【日時】11月20日(火)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)

【会場】きゅりあん(品川区立総合区民会館)  【定員】10名 

【参加費】1名様 3,000円(事前にお振込いただきます)

内300円は東北復興支援として、一般社団法人起業支援ネットワークNICeを通して寄付させていただきます。https://www.nice.or.jp/

【 お申込み〆切り】11月19日(月) 

参加希望が定員になりましたら、事前に〆切らせていただきます。 

詳細・お申込みは↓

https://www.beauty-labo.jp/article/16023646.html

2018.11.13

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