日本では商品を販売する場合「化粧品」という分類で販売すると、
皮膚疾患等に効能があってはいけないと薬事法で決まっています。
今の状態を維持する効果しか認められないんですね。
皮膚疾患を治癒するものは「医薬品」の分類でないと販売できません。
「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」効果や
「ニキビを防ぐ」効果、
「頭髪のフケ・かゆみを防ぐ」効果のある商品は
「医薬部外品」という分類で販売する必要があります。
「医薬部外品」で販売するには、その効果が認められた配合成分を入れる必要性があります。
「化粧品」で販売するには、届け出申請すれば、すぐに生産に入れますが、
「医薬部外品」は申請して許可が下りなければ、生産販売できません。
販売まで時間がかかりますし、お金もかかります。
効果効能を表記できる商品なら、お客さんにも分かりやすい説明表記が可能で、売りやすいですね。
ここらへんで、どう売るかを策定するのに、ジレンマに陥ります
効能があっても、それを表記できずに、お客さんに伝わらないものもたくさん出回っています。
今、複数のメーカーさんで同じような悩みを抱えている案件があります
お客さんに効能効果のある商品を提供するのはたいへん「力」のいることなんですね