日本では商品を販売する場合「化粧品」という分類で販売すると、

皮膚疾患等に効能があってはいけないと薬事法で決まっています。

今の状態を維持する効果しか認められないんですね。

皮膚疾患を治癒するものは「医薬品」の分類でないと販売できません。

 

「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」効果や

「ニキビを防ぐ」効果、

「頭髪のフケ・かゆみを防ぐ」効果のある商品は

「医薬部外品」という分類で販売する必要があります。

「医薬部外品」で販売するには、その効果が認められた配合成分を入れる必要性があります。

 

「化粧品」で販売するには、届け出申請すれば、すぐに生産に入れますが、

「医薬部外品」は申請して許可が下りなければ、生産販売できません。

販売まで時間がかかりますし、お金もかかります。

効果効能を表記できる商品なら、お客さんにも分かりやすい説明表記が可能で、売りやすいですね。

 

 

ここらへんで、どう売るかを策定するのに、ジレンマに陥ります

効能があっても、それを表記できずに、お客さんに伝わらないものもたくさん出回っています。

今、複数のメーカーさんで同じような悩みを抱えている案件があります

お客さんに効能効果のある商品を提供するのはたいへん「力」のいることなんですね

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