東日本巨大地震で被災した企業などが、
4月に入社が決まっている学生の内定取り消しや、
入社時期の延期についてハローワークに相談した事例が、
全国で約90件に上っていることが25日、厚生労働省調査で分かった・・・
という報道がありましたが、
東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金が活用できないでしょうか?
それでなくても、新卒者の就職が厳しい状況なので、
被災地の方がお気の毒でなりません。
【概要】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、
当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を
助成する制度です。
本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で
事業活動が縮小した場合についても利用することができます。
また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様を
より迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。
※東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など
法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、
「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。
【詳細】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html
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2011.3.26