東京都は5月31日、平成22年度の健康食品試買調査結果を公表。
都内の健食売場やスポーツ用品店などで購入した88製品中75製品と、
インターネット通販で購入した63製品中54製品に
不適正な表示・広告が見られ、
2製品から医薬品成分を検出したことを発表したそうです。


151品中129品、約85%以上の商品が景表法(景品表示法)違反だったということです。

また、医薬品成分が入っているなら、
医薬品で販売申請しなければいけません。
その申請はかなり高いハードルです・・・

【景品表示法とは】
 景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
 景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
(消費者庁ホームページより)

弊社にご相談のある健康食品で
一番相談の多い内容は「売れない」ということですが、
商品やディスプレー、パンフレットを拝見すると
景表法違反の文言がわんさか書いてあることも多々あります。

売れない原因は市場ニーズに合わない表現が多いので、
てっとり早くパッケージのマイナーリニューアルをお勧めします。
その際についでと言っちゃ逆なんですが、
きちんと薬事法チェックをするよう強くお勧めします。

ちゃんと市場で売れるようになった時に
薬事法違反、景表法違反が発覚したら、
全商品回収処分になって、経費の大きな損失を生みますので・・・。

もちろん、ゼロから商品企画化する際には
パッケージデザイン依頼する前に薬事チェックは必須です。

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2011.6.6

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