女性が一番気になる肌トラブルは「乾燥」と「小ジワ」です。
過去、小ジワ対策商品を発売する際に
「小ジワ」の文言は薬事法違反で使えませんでした。
ですから、
メーカーは「小ジワ対策」を「リンクルケア」と言い換えて表現していました。
「小ジワ」=「リンクル」ということを消費者に啓蒙するのに
何年かかったことか・・・(遠い目)
消費者にもメーカーにも朗報です。
厚生労働省が
平成23年7月21日付にて「化粧品の効能の範囲」を改正、
「乾燥による小ジワを目立たなくする」が追加されました。
今回の追加により、
化粧品の効能として表示し広告することができる事項は増加しました。
一方、標ぼうするにあたっての留意点として、
実際の効能に見合うことの確認又は評価を行う際に必要な試験や、
製品に関する消費者等からの問い合わせに対し
適切に対応できる体制の整備等が挙げられています。
また今後、この改正に合わせ、日本化粧品工業連合会の
「化粧品等の適正広告ガイドライン」の改正も行われます。
詳細は下記
「化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110722I0030.pdf
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2011.8.24