自社ウェブサイトで景品表示法違反!
こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
10年くらい前はWEBサイトは無法地帯と言われ、措置命令を受けることは珍しかったのですが、
この5年くらいはWEBサイトのパトロールも盛んにされています。
今日お伝えするのは自社ウェブサイトで「優良誤認表示」と「有利誤認表示」両方で指導された事例です。
対象は移動体通信役務(スマートフォン端末と一体的に供給する場合を含む。)
対象企業の資本金は38億円超ですから、決して小さな会社じゃありません。
優良誤認表示内容は何かといいますと、
あたかも、対象役務に係る通信速度が、仮想移動体通信事業者等の低廉な料金設定により移動体通信役務を提供する事業者(以下「格安SIM事業者」という。)の中で、恒常的に最も速いものであるかのように、また、特定の日時及び場所における通信速度の測定結果において、他の格安SIM事業者が提供する移動体通信役務に係る通信速度よりも著しく速く、かつ、株式会社NTTドコモが提供する移動体通信役務に係る通信速度に匹敵するものであるかのように示す表示をしていた。
また、
「SIM販売シェアNo.1」及び「シェアNo.1!」と記載することにより、あたかも、移動体通信役務の提供を受けるために必要なSIMカードの販売数量に係る自社のシェアが格安SIM事業者の中で第1位であるかのように示す表示をしていた・・・というものです。
有利誤認表示に関しましては、
トップページにおいて、例えば、「LINEのデータ通信料無料!」と記載するとともに、「AppStore」、「LINE」、「WeChat」、「WhatsApp」及び「Pokemon GO」の文字並びにこれらの文字が示すアプリケーション(以下「本件5アプリケーション」という。)のアイコン画像を付記しつつ「FREETELなら各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」と記載するなど、別表2「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件5アプリケーションの利用時に生じるデータ通信量が通信利用容量の対象外となるかのように表示していた。・・・というものです。
競争の激しいスマホ業界ですから、どこよりも秀でているといって、売上を伸ばしたい気持ちはわかりますが、他者誹謗とウソはよくありませんね!
●第48回広報勉強会「景品表示法に違反しない魅力的な表現方法」 (残席9名様)
日時:5月26日(金)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)
会場:東京体育館 サブアリーナ 第四会議室
https://www.beauty-labo.jp/article/14807034.html
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