景品表示法に違反しない魅力的な表現方法とは?
こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
第48回広報勉強会「景品表示法に違反しない魅力的な表現方法」を開催しました。
商品・サービスの特長をアピールする広報の業務上、法律違反になる表現は避けなければいけません。
ところが、その法律違反を知らずに自治体や各省庁から指導が入る事業者様がたくさんあります。
気を付けなければいけない法律・・・そのひとつが景品表示法です。
景品表示法に違反する表現は何か?
違反したら、どういうことになるのか?
たくさんの事例と違反にならない具体的表現方法の紹介をさせていただきました。
ご参加いただいたのは、クリエイティブ・ディレクター様、プロデューサー様、アートディレクター様と、具体的なモノづくりに携わる方々でした。
実はこの参加者様の内、2名は大学の後輩でした。
WEBでこの勉強会を知ったとのことでした。
クライアント様からの依頼で広告やホームページをインパクトがある内容で作って提供しても、それが違反表示だったら大問題ですよね!
当時、大学ではその指導はありませんでしたから。
知っていると知らないのとでは、お客様からの信用にもかかわる大きな差が出てしまいます。
お役に立てればうれしいです。
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「規制に負けない!インターネット広告表現」
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