
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
11月になりました。
今年もあと2か月ですね!
ラストスパートをかけたいところですね。
先月末にとんでもなく素晴らしい効果を出す化粧品原料を
開発した会社の社長さんから相談を受けました。
サンプルをいただいて使ってみたら、
確かに1回で実感できます。
この商品を開発してすでに
15年くらい経っているとのこと。
社長の知り合いのセレブには売れているらしいです。
セレブだからかも~?
最初はタダで差し上げていたらしいです。
でも、効果があるので、
「売ってください」ってなったそう。
こんなに効果が実感できるのに売れないのはなぜ~?
それは効果が医薬品でしか言えない内容だからです。
でも、FDAの登録区分は化粧品原料。
薬機法で、医薬品の効果は化粧品では表現できないんですね。
効果が言えないってとっても不利です。
パッケージにもパンフレットにも広告でも書けないのだから。
前途多難!
でも、言えない効果の文言を
違う言葉に言い換えればいいのです。
薬機法に触れない文言に!
薬機法で効果が直接的に表記できないとお悩みの事業者様、
ぜひ、薬機法に触れない文言を考えてみてください。
頑張る事業者様、いつも応援しています(^^)/
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2022.11.1