
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
先月1月24日のことですが、
消費者庁は、アシスト株式会社に対し、
同社がアクガレージ株式会社と
共同して供給する「ジュエルアップ」と称する食品
及び「モテアンジュ」と称する食品に係る表示について、
景品表示法第8条第1項の規定に基づき、
1億1716万円の課徴金納付命令を発出しました。
この企業様、資本金1万円ですって!
課徴金は対象商品・役務の売上額の3%ですから、
40億円くらいの売上があったってことですよね。
今年8月までに1億1716万円も
納められるのでしょうか?
M&Aで売却したとしても、
この課徴金は買った企業に支払い義務が生じますから、
なかなかM&Aは成立しないでしょうね。
景品表示法違反になることを
知っててやったとは思えませんが、
事前に知っていれば、回避できたと思います。
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2023.2.8