
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
「特許を持っているんです」
そう言って、ご相談にみえるオーナーさんが
数人いらっしゃいました。
特許を持っていたら、
さぞ、素晴らしい商品なんだな。
・・・普通、そう思いますよね?
なら、なぜ、ご相談にいらっしゃるの?
・・・そうなんです。
そこなんですよね~☆
特許を持っていたら、
すごい売れている商品なんだ!
・・・ということではなかった。
販売するところがなくて、
売れなくて困っている
というご相談でした。
特許を持っていても、
商品化して
営業して
販促していかないと
売れないんですよ。
これ、商品だけでは売れない
と同じことなんです。
特に広告における特許表示は、
原則として禁止されています。
特許は高い効果があると
誤認されやすいためです。
だから、商品説明する文章に
特許表示は違反となります。
これ、知らない弁理士さんもいますから、
ご注意くださいね。
せっかく取得した特許、
表示できないのはもったいないですよね。
化粧品広告で
特許表示できる手法はあります!
ご興味のある方、
ビューティラボに
お気軽にご相談ください。
頑張る事業者様、いつも応援しています(^^)/
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