
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
某クライアント様から
パッケージデザインやチラシを含む広告表示について
効果表現ができなくて困っているというご相談がありました。
そうなんですよね。
本当に効果があっても、
構文以外の文言で効果があるという説明は言えないので、
どのメーカーも悩んでいるのです。
「でも、結局、小さな会社は違反していても
お咎めはないんですよね?」と
いやいやいやいや、お咎めありますって!
お伝えしたら、ビビッてました。
景品表示法違反による課徴金は
資本が小さいからという理由では
免れません。
頑張る事業者様、いつも応援しています(^^)/
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第129回広報勉強会
【テーマ】取材を受ける前に事前準備をしよう!
【対象者】商品や会社の知名度とブランド力をつけたい経営者様
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参加希望が定員になりましたら、事前に〆切らせていただきます。
詳細・お申込みは↓
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