明日から3月です。
今年も6分の1が終了です。
これから春の新商品発売という会社さんもあると思います。
ホワイトデーももうすぐ♪
気を抜かずに進みましょう!
新商品などの広告コピーワークは大丈夫ですか?
また、ホームページやメルマガの文言に
薬事法や景品表示法の違反はありませんか?
地方自治体や消費者庁から指導を受けることになると
WEBで会社情報が公開されて、信用を失いますから
念には念を入れて、チェックしてくださいね。
広告をする場合、できるだけ効果効能を表現して、
お客様に商品の優秀さをアピールしたいのが
販売メーカーの心理ですね。
ところが、その効果効能をそのまま書くと
薬事法や景品表示法違反になり、
自治体や消費者庁からの指導や
商品回収の対象になる可能性があります。
広告媒体の中でも、インターネット広告は
従来の媒体と異なる点が多く、
表現の選び方も特別なものとして
考える必要があります。
インターネット広告と一言で言ってもさまざまな
種類があります。
バナー広告、リスティング広告、
メルマガもそうですし、ホームページ自体もそうです。
ブログやツイッター、facebookなど
ソーシャルメディア全般も企業が運営していれば
薬事法・景品表示法の対象になります。
薬事法や景品表示法に触れないで、
いかに消費者の心に響くアピール方法ができるかを解説している
「規制に負けない!インターネット広告表現セミナー」DVD
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『規制に負けない!インターネット広告表現』セミナー動画の
一部を3分弱にした短編はYouTubeでチェックしてくださいね↓
●注意すべき表現
http://www.youtube.com/watch?v=uGGUA517Iyc&feature=youtu.be
●検索連動型広告
http://www.youtube.com/watch?v=_-YkVnJlrUA&feature=youtu.be
●不実証広告規制
http://www.youtube.com/watch?v=K98jiVL4uxM&feature=youtu.be
●景品表示法
http://www.youtube.com/watch?v=VIpBgt0Ksy8&feature=youtu.be
https://www.beauty-labo.jp/category/1866399.html
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2013.2.28