こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
デパートの催事で初めて化粧品を売る事業者様からのご相談に対応いたしました。
案件企業様は長崎県の異業種産業様でした。
初めて化粧品を販売するということで、
最低限必要なことを指導してくださいとのことでした。
販売はマネキンさんとのことですが、
社長さんもマネキンさんも化粧品を売るのは初めて。
商品説明する際に一番気にしないといけない法律、
薬機法と景品表示法、
催事の前までにしておくべきことをお伝えしました。
化粧品を売りたいから、
「肌がかわりますよ」とか
「肌がよみがえります」とか
ついつい言っちゃうんですよね~☆
それ、法規違反発言です。
言ってはいけない文言を販売する前に知って
言わないようにしないとまずいことになります。
来月のことなので、勉強する時間もないようですが、
広告に印刷済なので、出展の撤回は不可のようでした。
さて、どうする?
でも、大手デパート様なので、
法律のチェックは事前にされるとのことで、
そこはデパート様にお任せすることにしました。
説明文やPOP、説明書等でNGが出れば、販売不可になります。
チャネルが厳しい法律チェックのある大手デパート様で良かったです。
ここで信用を失ったら、異業種で今まで培った信用が台無しになります。
販売先の法務に委ねるのは、
販売元の立場から見たら恥ずかしいことですが、
事前にお勉強する時間がないのであれば、
いたし方ありません。
化粧品の広告は、TVや新聞、雑誌、WEB、チラシの範囲だけではありません。
セールストークや店頭POP、パンフレットも関係します。
化粧品を販売するなら、最低限、薬機法・景表法を知っておくべきです。
情報機構様主催の「初任者のための基礎から学ぶ化粧品(医薬部外品含む)広告セミナー ~関連する法規、有効な表現、NG表現等について~」を出講します。
【セミナー日時】 2026年1月26日(火)13:00~17:00
講師のご紹介で、受講料金が割引となります。
セミナー内容の詳細・お申込みはこちらの情報機構様のHPをご覧ください。
情報機構様のHPでセミナーお申込みの際、備考欄に 講師紹介割引希望の旨と講師紹介専用番号を記載いただくと受講料金が割引となります。
講師紹介番号請求フォームからご請求ください。