大盤振る舞いは景品表示法違反に注意!
こんにちは!
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
景品表示法違反で山田養蜂場さんが
措置命令を受けたお話を
先日しました。
この違反が発覚したのが
プレスリリースとホームページだったので、
弊社主催の広報勉強会参加者様には、
注意するよう周知しましたところ、
思いもよらず、様々な反響がありましたので、
意外な景表法違反の他の事例を
いくつかお伝えしようと思います。
まずは、
本日のブログタイトルである「大盤振る舞い」から・・・
美容事業に関わらず、
サービス精神旺盛な社長さんって多いですよね。
お客様が喜ぶなら、
アレもコレもプレゼントしちゃおう!
みたいな(笑)
それ、ダメな場合があります。
「景品類限度額」に上限があるんです。
どういうことかというと、
プレゼントの総額を懸賞にかかる売上総額の
2%以内に抑えないといけないということです。
たとえば、
この某美容系の広告ですが、
プレゼント総額1000万円と明記しています。
これは売上の目標が5億円のキャンペーンなんですね!
すごーーい!
中野が最初に在籍した化粧品会社では、
広告に10億円使っても、
そのブランドは1億円しか売れなかった・・・
という中野担当の黒歴史があります(´;ω;`)ウゥゥ
(マスマーケティング業界ではこれが普通ですが☆)
「目標」に達しなかった場合、
発表しなければわかりませんが、
発表しちゃったら、
違反がわかっちゃうので注意が必要です。
プレゼントキャンペーンを企画する場合、
そのあたりを押さえてから実行してくださいね。
薬機法・景表法のチェックやご指導は
弊社ビューティラボで承っております。
頑張る事業者様、いつも応援しています(^^)/
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2022.9.17