景品表示法に違反しない魅力的な表現方法は?
こんにちは(^O^)/
美容事業経営コンサルタント 中野啓子です。
5月の広報勉強会のお知らせです。
次回 第48回広報勉強会のテーマは「景品表示法に違反しない魅力的な表現方法」
広告やPRをする場合、また、パンフレットやホームページで商品・サービスの優秀さを最大限にアピールしたいのが企業の心理です。
ところが、その商品説明の表記内容がストレートすぎると景品表示法違反になり、自治体や消費者庁からの指導や商品回収の対象になる恐れがあります。
「良いものですよ」と訴える表示をしているにもかかわらず、実際には表示されているほど良いものではない場合などですね。
「今までのダイエットサプリでは実現出来なかった『普段の食事ダイエット』を実現。」、「食べたカロリー・溜まったカロリーなかったことに」も違反表現として摘発されました。
「いやな虫をよせつけない!!」、「ベランダ 軒下 つるだけ」、「適用害虫:ユスリカ、チョウバエ」等、「月々1,900円からクルマが買える」等も同様です。
「えーーー! こんなコトバも違反なの〜?じゃあ、どうすれば違反にならないの?」
そう思う方も大勢いると思います。
消費者庁に摘発され、指導されると容赦なくホームページに掲載されます。
会社情報がそのままさらされます。
社長の名前も住所もホームページURLもです。
こうなると立ちいかなくなる企業も出てきます。
そうなる前に法律違反にならないよう対策を取りましょう!
でも、違反しない文言なんて、インパクトがなくて商品アピールできないじゃない?
いえいえ、違反しないコピーでも、インパクトある表現ができます。
次回は景品表示法に触れないでできる消費者の心に響くアピール表現を学びます。
第48回広報勉強会「景品表示法に違反しない魅力的な表現方法」
日時:5月26日(金)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)
会場:東京体育館 サブアリーナ 第四会議室
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
参加費:1名様 3,000円(事前にお振込いただきます)
内300円は東北復興支援として一般社団法人起業支援ネットワークNICeを通して寄付させていただきます。http://www.nice.or.jp/
5月も「最新情報募集メディア」の新着情報を参加者様限定でお伝えいたします。
募集人数:10名様
お申込み〆切り:5月24日(水)参加希望が定員になりましたら、事前に〆切らせていただきます。
マスコミ掲載実績はこちら・・・ご参考に↓
https://www.beauty-labo.jp/category/1174438.html
広報勉強会および広報セミナー参加社様の取材掲載実績↓
https://www.beauty-labo.jp/article/15652566.html
https://www.beauty-labo.jp/article/15574841.html
https://www.beauty-labo.jp/article/15105703.html
参加者様の感想はこちら↓
https://www.beauty-labo.jp/category/1174435.html
詳細・お申込みは
https://www.beauty-labo.jp/article/14807034.html
●第48回広報勉強会「景品表示法に違反しない魅力的な表現方法」 (残席9名様)
日時:5月26日(金)18:30〜20:30 (受け付け開始は18:15)
会場:東京体育館 サブアリーナ 第四会議室
https://www.beauty-labo.jp/article/14807034.html
●九州復興支援キャンペーン
DVDの40%Off特別価格販売を実施!
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https://www.beauty-labo.jp/category/1866399.html
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